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労務相談・労働保険

従業員を一人でも雇用する事業者は、必ず労働保険に加入しなければなりません。手続きが煩わしいと感じている方や人手不足でお困りの方に、商工会が運営指導している労務保険事務組合への事務委託をおすすめしております。
事務処理が軽くなるだけでなく、労災保険に加入できない事業者や家族従事者の方も、労災保険に特別加入することができます。


〇労務相談・労働保険

従業員の採用や退職に関連した、労働保険、社会保険の適用についても、ご相談に応じています。

 

労働保険(労災保険と雇用保険)は、従業員(労働者)の福祉と経営の安定に欠かせない国の制度です。従業員(労働者)を1人でも雇用していると必ず加入することが法律で定められています。

商工会は、労働保険事務組合として認可を受けていますので、事業主が行うべき労働保険の事務手続き(従業員の採用や退職に関する)をサポートします。

また、一人親方の労災保険加入手続きも行っております。お気軽にお問い合わせください。


〇労働保険事務組合

委託できる事業主

・当会の会員であること
・常時使用する労働者が300人以下の事業主
※卸売業・サービス業の場合は100人以下
※金融・保険・不動産・小売業の場合は50人以下

 

委託できる事務の範囲

・概算保険料、確定保険料など申告および納付に関する事務

・保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務

・労災保険の特別加入の申請に関する事務

・雇用保険の被保険者に関する届出等の事務

・その他、についての申請、届出、報告に関する事務

 

事務組合への加入のメリット

・事務を事業主に代わって年度更新の手続きや各種届出などサポートしますので、事務の手間が大幅に軽減されます。
・保険料の額にかかわらず3回(7月、10月、1月)に分割給付することができ、納付の負担が楽になります。
・労災保険に加入することができない事業主や家族従業員なども、事務組合では特別に労災保険に加入することができます。

 

※事務組合

中小事業主等が行うべき事務処理の負担軽減を目的として設立される厚生労働大臣の認可を受けた団体です。

労度保険事務組合に事務委託をすると、労働保険料の他に事務委託料が必要となります。
事務委託料は事務組合ごとに事務処理規約で定められております。
詳しくは事務組合(加須市商工会)にお問い合わせ下さい


〇一人親方労災保険

従業員がいなくても労災保険に入れます!
従業員を使用しない事業主やそのご家族は、通常労災保険へ加入できませんが、これを特別に加入できる制度です。

 

加入条件

・当会の会員であること
・建設の事業(土木・建築・その他の工作物の建設の作業)を営んでいること
・従業員(アルバイト含む)を雇用していないこと
・保険料及び組合費の納付義務を遵守すること